「県独自の緊急事態宣言発令に伴う対面によるご相談の中止について」
2021年01月18日
県独自の緊急事態宣言発令に伴う対面によるご相談の中止について
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて令和3年1月15日に茨城県独自の緊急事態宣言が発令されました。
ご相談者様の健康・安全を考慮し、茨城県知財総合支援窓口では、当面の間、以下の通りに対応いたします。
感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1 すべての対面による相談を休止いたします。
※専門家(弁理士・弁護士等)の派遣、専門家による定期的な相談会および臨時窓口を含みます。
2 代替手段として、電話、メール、WEB会議等による相談に切り替えて対応いたします。
3 電子出願端末の利用は休止いたします。
お問い合わせは
茨城県知財総合支援窓口 電話 029-224-5339 まで