特許公報について
特許公報とは
特許公報は大まかに2種類の公報があります。
左図は、特許出願から特許取得までの流れを記載した図です。
- 特許出願したら、1年6ヶ月経過すると通常は「公開特許公報」が発行されます。公開特許公報には、出願した発明すなわち特許権を得る前の発明が掲載されていることになります。
- 設定登録になって特許権が発生したら「特許公報」が発行されます。この特許公報に、発明者が発明した内容とその発明の中でどこの部分が特許権とした発明なのかが記載されております。
- 特許権者以外の者が「発明者が特許権とした発明」を実施すると特許侵害となります。
特許公報はどんなことが書いてあるのでしょう
特許法で関連する部分を見てみましょう。
(特許出願)
第三十六条
- 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 発明者の氏名及び住所又は居所
- 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 発明の名称
- 図面の簡単な説明
- 発明の詳細な説明
- 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること
従いまして、
前述の「公開特許公報」や「特許公報」が発行されると、その公報の中には、
- 特許出願人情報
- 発明者情報
- 発明の名称
- 発明の詳細情報
などが当業者(その業界の専門家)が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていると判断できます。
それらは、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に記載されていることもわかります。
特許公報の例をみてみましょう
特許公報の例で説明します。
(1)公報の最初のページには、書誌事項が記載されています。
- 公報の種類
- 公報番号、発行日等
- 特許分類(IPC、FIなど)
- 出願番号、公開番号、発行日など
- 権利者情報、発明者情報、代理人など
(2)書誌事項の次には、
- 発明の名称
- 特許請求の範囲
- 発明の詳細な説明
などが記載されています。
また、公開公報には、要約書が記載されています。(図は、特開2008-34862の例)