商標制度の基礎

商標とは

自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

商標の種類

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

商標権は

『マーク』と、『そのマークを使用する商品・サービス』の組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には

「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載します。

  • 登録を受けたい商標 
  • 指定区分
  • 指定商品(指定役務)

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、
指定した商品を「指定商品」
指定した役務を「指定役務」
といい、この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

  • また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。 
  • 他人の商標と紛らわしい商標

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断します。
特許庁では、商品・役務の類否判断は「類似商品・役務審査基準」で「類似群コード」を付与して、この類似群コードで商品・役務同士の類否を判断されています。 

商標登録の効果

審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。

商標権の存続期間と更新

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

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