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令和元年特許法等改正に伴う意匠関係料金改正のお知らせ

2020年02月13日

4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されることとなります。

このことにより、第21年から第25年までの登録料につきましては、以下のとおり第4年から第20年までの登録料と同額を納付していただくこととなります。

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