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【お知らせ】特許庁関係手続における「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が省略可能となります(4/1~)(特許庁)

2025年03月25日

令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となっております。

令和7年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が省略可能になりますので、お知らせいたします。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

 

○お問い合わせ先

総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線2104

※お問い合わせされたい手続が特定されている場合や、具体的な手続方法は上記URLの各担当お問い合わせ先までお願いいたします。

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