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【お知らせ】[商標] 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます(特許庁)

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令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。

 従来の制度は、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ないことから、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、要件緩和の要望がありました。商標法第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和するものです。

 

○詳細はこちらから。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

 

〇お問い合わせ先

特許庁審査業務部商標課商標制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2806