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【お知らせ】クレジットカードによる納付(指定立替納付)が新設されます

2019年02月15日

特許庁において、従来、特許料等手数料の納付方法として認められていたのは、特許印紙の貼付、予納された見込み額からの充当、納付書による現金納付、Pay-easyによる電子現金納付、金融機関の預金口座から振り替える口座振替の5つでした。今回、 新たな納付方法として、平成31年4月より指定立替納付制度(クレジットカード納付制度)が新設されます。

詳細は特許庁HPをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/credit_shinsetsu.html

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