特許料または登録料の「自動納付制度」について

自動納付制度とは

特許権、実用新案権、意匠権の特許料・登録料の納付を対象として、権利者の申し出により料金徴収を自動引き落としで行い、登録原簿に1年ごとに自動登録する制度です。

自動納付制度を利用するとこんなメリットがあります

  • 納付忘れによる権利失効を防止できます。
  • 個別に納付書の提出が不要となりますので手間が省けます。
  • 事前通知時に権利維持の判断が可能となります。

自動納付制度の対象となるもの

  • 第4年目以降の特許料・実用新案登録料
  • 第2年目以降の意匠登録料

自動納付制度の対象とならないもの

  • 設定登録料
  • 商標権存続期間更新登録料
  • 特許権等が国との共有に係る場合であって、持分の定めがある場合
  • 特許権が共有に係る場合の軽減特許料(単独の権利者の場合は対象)
  • 特許料納付の猶予を受け、まだ1年~3年分の特許料を納付していない場合
  • 特許権の存続期間の延長登録に伴う場合

利用するための事前準備

自動納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。

予納制度とは

予納台帳を開設しておき、「予納書」によって手続に必要な特許印紙の見込額をあらかじめ納めておく制度です。

口座振替制度とは

必要な料金適正額を手続者の指定する銀行口座から振替により徴収する制度です。この制度を利用するには特許庁へ「指定銀行口座」を届け出る必要があります。

  • 「自動納付申出書」を特許庁に提出します(書面提出)
    1. 原則、権利単位ごとに提出(法域、権利者同一の場合は併合申出も可)
    2. 申出人は権利者又は代理人
    3. 共有の場合は1名を選任
    4. 代理人の場合は委任状が必要
    5. 意思確認の印が必要
  • 特許庁から「自動納付申出書登録通知」が通知されます。

料金の引き落としについて

  • 納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」にて、特許庁より事前に引き落とす旨の通知が発送されます。
  • 納付期限日の40日前の日(援用日)に先に提出した「自動納付申出書」を援用し、所定の口座から当該年分の料金を徴収、特許(登録)原簿へ登録します。
  • 料金の引き落としが完了すると「年金領収書(自動納付)」が発行されます。

【自動納付制度のイメージ図】

自動納付を終了させる場合

  • 特許庁へ『自動納付取下書』を提出します。
    (納付期限日の「40日前の日」以前に提出されれば、当該年分の特許料等の徴収しませんが「40日前の日」経過後に提出した場合は当該年分の特許料等が徴収されます。)
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