商標拳~ビジネスを守る奥義~

2021年06月16日

特許庁の動画のご紹介。

皆様のブランド・商品名、守れていますか?!

この動画に出てくる「模倣商事」がもし先にパクリマークを商標出願・登録していたら、社長は逆に模倣商事から商標拳(権)を行使されてしまうことになります。

これに対抗するための秘策として「先使用拳(権)」(※)もありますが、行使するには大変難しい技です。

商標は先取りの世界ですから、ノンビリしていると大事なブランドや商品名が使えなくなるかもしれません!

※先使用権は、他者の登録商標(以下、商標A)の商標出願前から当該商標Aと同一又は類似する商標(以下、商標A’)を既に使用している場合に、例外的にその商標A’の使用を継続することができる権利です。

先使用権が認められるためには、商標Aの出願前から商標A’を継続して使用をしていたことを示す証拠と、商標Aの出願時点において商標A’が自己の業務にかかる商品やサービスを表すものとして需要者の間に広く認識されていること(周知性の獲得)の証拠が必要となります。また商標A’の使用について不正競争の目的が無いこと等も要件となっています。

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