中小企業向けに新たな特許料等の減免制度が始まりました

2019年04月01日

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」(以下、「新法」)に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置を講じます。また、減免申請手続を大幅に簡素化します。


中小企業が特許庁に納付する「出願審査請求料」「特許料(第1年分から第10年分)」「国際出願に係る⼿数料」が軽減されます。
証明書類の提出も必要なく、簡単な⼿続で申請できます。

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