知財の広場「ロゴを色違いで使用される場合、 すべてのバリエーションで登録をすべきか、 どの色で登録すべきか」
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商標法第70条には登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にすれば、 登録商標と同一と認められる旨が規定されています。
つまり、登録商標の色違い類似商標は、原則登録商標と同一であると認められます。
これは、「登録された商標」については色違い類似商標も同一であるとし、あらゆる色彩の商標を登録しなければいけないような事態を防ぐ趣旨です。 ・・・