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「特許庁関係手続における押印の見直し」のお知らせ

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  5. 「特許庁関係手続における押印の見直し」のお知らせ

・特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見 直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が
 公布・施行され、令和2年(2020年)12月28日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりまし た。 

・詳細は下記特許庁HPをご覧ください。