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知財の広場「キャッチフレーズ的な商標」

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商標「習う楽しさ教える喜び」
指定役務「技芸、スポーツ又は知識の教授」とする上記の文字商標は、登録になったでしょうか?  東京高等裁判所での判決では、「指定役務『技芸、スポーツ又は知識の教授』に使用されたときは、取引者、需要者はごく自然に、役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識するものというべき」として、登録にはなりませんでした。・・・