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「産業財産権関係料金の見直し(予定)」のお知らせ

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 特許庁では、令和4年4月1日より産業財産権関係料金の改定・施行を行うため、特許法等関係手数料令、特許法施行令、実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令を改正する予定です。

 来年4月1日から改正される料金は、特許、商標、国際出願、国際登録出願と幅広く適用されますので、少しでも特許料、商標登録料等を安くするには、令和3年度中に手続きされることをお勧めします。