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【特許庁】特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和5年3月31日とします

2022年11月15日

「予納制度」について、従来は入金手段が特許印紙に限られていましたが、特許印紙による予納は手続者及び特許庁にとって大きな事務負担となっていました。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大に起因し、政府全体で行政手続のデジタル化に向けた検討が進められてきています。

今般の改正法において、特許印紙ではなく現金(銀行振込等)とすることとし、これに伴い手続者が新制度に適応する猶予期間を確保する必要があることから、経過措置を定め、令和5年3月31日まで引き続き特許印紙による予納が可能です。

詳しくは、下記HPをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html

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