【特許庁】審判手続の証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能になりました
2022年11月15日
手続をする者(請求人、被請求人等)が審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは添付しなければならないと規定しており、この証拠物件が文書であるときはその「写し」を提出しなければなりませんでした。
そこで、特許法施行規則等を改正し、令和4年11月1日以降に提出する場合に、証拠の写し等のDVD-Rによる提出を可能としました。なお、引き続き書面(紙)による提出も可能です。
詳しくは、下記HPをご覧ください。