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特許庁関係手続きにおける押印の見直しについて

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  5. 特許庁関係手続きにおける押印の見直しについて

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行や今後急速に発展するデジタル社会への対応などを目的として、特許庁では、これまで法令等により押印を求めていた手続についての見直しの検討を行ってきましたが、この度、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html