【特許庁】銀行振込による予納について
2021年10月13日
特許庁では、特許印紙以外の入金手続による予納として銀行振込による予納(現金納付)を可能とする法改正を行い、令和3年10月1日から銀行振込による予納(現金納付)の受付を開始しました。
引き続き、特許印紙による予納についてもご利用可能ですが、一定期間(2年程度を想定)の後に特許印紙による予納から銀行振込による予納(現金納付)への一本化を想定しております。予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高や特許印紙による予納廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続きご利用が可能です。詳しくは、下記HPをご覧ください。