【特許庁】「特許権等の訂正や放棄」の手続きについて
2021年12月01日
令和4年4月1日以降、特許権等の訂正や放棄の際の通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾が不要になります。詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
※訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の廃止に関する制度周知リーフレット
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/teisei_shinpan.pdf
※注意:令和4年4月1日以前のライセンス契約にも改正後の法令が適用されます。引き続き、通常実施権者からの承諾を必要としたい場合、契約内容を見直す等、個別に対応が必要です。特許庁ホームページをご参考ください。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html