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【特許庁】国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について

2023年04月26日

令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続が不要となり、、手続時に現行手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付することとなります。(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号))

現在の国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日までとなり、令和5年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の申請手続が必要です。

詳しくは、下記HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_shiensochi.html

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