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【特許庁】[商標]他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

2024年01月12日

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、2024年1月1日から、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。

今回の改正では、「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和します。

※詳しくは、下記HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

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