(特許庁より)令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて
2024年01月05日
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和6年能登半島地震による影響を受けた方にお知らせいたします。令和6年能登半島地震の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。
◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html