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(特許庁より)【PCT】令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について

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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(改正のための手続中)により、令和5年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を受理官庁である日本国特許庁に提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することを予定しております。

なお、優先期間を徒過した日が令和5年3月31日以前の場合における優先権の回復については、従前どおり「相当な注意」基準が適用されます。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/yusenken_kaifuku.html