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(特許庁より)国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について

2023年04月10日

令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/2,1/3,1/4に相当する金額で納付することとなります。

現在の国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日をもって廃止いたしますが、令和5年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の申請手続をすることとなります。

ただし、令和6年4月1日以降の交付金申請は令和6年度予算の成立が前提となりますので、令和5年12月31日までに国際出願又は国際予備審査請求を行った場合は、速やかに国際出願促進交付金の申請手続をしてください。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_shiensochi.html

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