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(特許庁より)他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

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  6. (特許庁より)他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和するものです。※ホームページの内容は、随時更新されていきます。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html