(内閣府より)経済安全保障推進法施行令の一部を改正する政令の改正について
2024年12月03日
この度、経済安全保障推進法施行令の一部を改正する政令が令和6年11月20日に公布され、令和7年1月1日より施行予定となっております。
内容として、経済安全保障推進法第66条第1項の規定による特許庁長官から内閣総理大臣への送付の対象となる発明の要件の一つである特定技術分野は、経済安全保障推進法施行令第12条第1項において国際特許分類記号を用いて定めているところ、今般、国際特許分類の改正が行われ、令和7年1月1日より新しい国際特許分類が発効することとなったことに伴い、現行の令第12条第1項第45号及び第46 号において特定技術分野を規定する国際特許分類記号を変更するものです。なお、今回の国際特許分類改正は、半導体技術の進展・細分化に伴い、半導体装置の分類や定義を再整理・明確化するものであり、政令改正によっても特定技術分野の範囲に実質的な変更はありません。
※政令改正の詳細につきましては、以下内閣府HPの「特定技術分野の改正内容
(令和7年1月1日施行予定)(PDF形式:813KB)」をご参照ください。
◆詳細は内閣府のホームページをご確認ください。
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html#technology_fields