(特許庁より)特許庁関係手続における押印の見直しについて

2025年04月22日

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、経済産業省特許庁では、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、これまで法令等により国民や事業者等に対して押印を求めていた手続についての見直しの検討を行ってきました。

 

検討結果を踏まえ、令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。

また令和3年6月12日には特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、施行日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりました。

これに加え、令和7年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になりますので、お知らせいたします。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

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