(特許庁より)【マドプロ】【商標の国際出願】国際登録の存続期間の更新申請に関してのお知らせ
2022年11月25日
国際登録は、所定の手数料を支払うことにより、当該存続期間の満了から、さらに10年の期間にわたって更新することができます。WIPO国際事務局は、存続期間の満了の6ヶ月前に、国際登録の名義人及び代理人(存在する場合)に非公式の通知を送付して、正確な満了日について注意を喚起します。ただし、非公式の通知書が名義人(又は代理人)の手に渡らなかったために、期日までに手数料を支払うことができなかったという理由は一切認められません。規則で定める割増手数料を支払うことを条件として、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間が国際登録の更新について認められます。
※割増手数料=更新基本手数料の50%の追加手数料
更新可能な国際登録簿上の指定締約国のうち、一部の指定締約国を更新しない場合には、更新の請求時にMM11やe-Madridシステム等において、その意思表示をしなければなりません。なお、更新は更新手数料を支払うことによって単に国際登録の保護期間を延長するための手続として扱われるため、更新手続に国際登録に関する変更を含めることはできません。したがって、名義人の氏名(名称)又は住所(居所)若しくは商品(役務)等に関する変更は、WIPO国際事務局に別途手続をする必要があります。
◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/sonzoku_koushin.html
規則の改正(2022年11月1日)を掲載しました。
◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/221101_madird_hyosho_kaisei.html