窓口支援事例
株式会社マダムテルコ
商標

エステ技術のブランド戦略

企業情報

所在地
大阪府大阪市中央区南船場
ホームページ URL
https://www.madam-teruko.com
設立年
1989年
業 種
エステティックサロン
従業員数
10人
資本金
2000万円

企業概要

サロン開業より35年、「笑顔をあなたと… ぬくもりをあなたと… やすらぎをあなたと…」3つのWITH YOUを理念に、お客様の心と身体を癒し、いつまでも美しく輝き続けていただけるよう、エステティックの技術、及び商品開発に力を注いでおります。
加盟団体 /日本エステティック機構・日本全身美容協会・日本エステティック協会・日本エステティック研究財団・大阪商工会議所

自社の強み

健康な方も、健康に自信のない方も、すべての女性を美しく』をモットーに、シミ・シワ・たるみに悩んでおられるお客様に人気No.1のメニューが「脳内ヒーリング」(マダムテルコ登録商標)です。また、「脳」と「腸」のケアを併行して行うメニューの「脳内ヒーリング®」と「腸内ヒーリング®」(マダムテルコ登録商標)もご提供しており、20代〜80代の幅広い年代のお客様からリピートを頂戴しております。また、こだわりのエイジングケア化粧品SARAN(マダムテルコ登録商標)や脳内ヒーリング専用オイルもお客様のリピートをいただいております。利他の心のエステティシャンの施術とホームケアのアドバイスがお客様からの信頼に繋がっているものと自負しております。エステティック大好きなお客様とエステティシャンの存在がマダムテルコの最大の強みです。

一押し商品

お客様に一番人気の「脳内ヒーリング」は、マダムテルコの登録商標です。また、腸の癒しを提供する「腸内ヒーリング」もマダムテルコの登録商標です。これらは脳ストレス、腸ストレスによる心身のストレスを解消し、お客様の美と健康を幸せを願う、弊社エステティシャンの一押しメニューです。エステ専門誌の「エステティックBプラン」・「クレアボー」「TV」でも取り上げられた極上のオールハンドケアです。熟練の技術者の施術に長年に亘り、お客様のリピートを頂戴しております。また、併設の一般社団法人国際脳内ヒーリング協会では同業他社様及び異業種の皆様に脳内ヒーリング導入を目的にアカデミーを開催しており、手技・理論・知識のほかに、おもてなしの心、サロン経営のノウハウを受講生様にご指導させていただいております。個別のマンツーや出張研修も随時させていただいております。

知財総合支援窓口活用の概要(記:窓口担当者)

窓口活用のきっかけ

数年前に商標登録したいと弁理士に依頼したところ「脳内ヒーリング」の名称の商標登録は難しいと言われたが、自身が開発したエステティック技術の名称「脳内ヒーリング」を何とか商標登録したいと、大阪府の知財総合支援窓口に依頼があり企業訪問することになりました。

最初の相談概要

商標制度の概要について説明すると共に、「脳内ヒーリング」に類似する登録商標、商標出願はないか調査する方法について説明しました。類似する登録商標、商標出願がないので、INPIT発行の「商標出願の書き方ガイド」に基づいて記載方法を説明しました。

その後の相談概要

拒絶理由通知書が届き、内容は「脳内の疲れ・病を癒すマッサージ等」を表すに過ぎず識別力に乏しい(商標法第3条第1項第3号該当)との拒絶理由でした。インターネットで検索するとエステティック業界では使用されているが、殆どが当アカデミーの卒業者であったので、反論の余地は十分あるとの専門家の助言がありました。最終的に商標登録に成りました。

窓口を活用して変わったところ

商標の重要性を再確認することになりホームページ等で「脳内ヒーリング」を使用する場合は必ず®を使用し、商標であることを明確にするようになりました。「脳内ヒーリング」は自社の開発した独自の技術であることをアピールできるようになりました。 
マダムテルコのオリジナルエステとして開発した脳内ヒーリングは、お客様の健康と幸せ作りという理念に賛同された、札幌、八戸、仙台、福島、東京、千葉、名古屋、和歌山、神戸、博多、熊本等々の全国の脳内ヒーリング導入サロンでご体験いただけます。また、商標ライセンスアウトの実績も約20店舗になりました。感謝いたします。


企業からのメッセージ

エステティックのハンド技術『脳内ヒーリング』の商標登録を相談に伺いました。
担当の皆様からの力強い励ましと的確なアドバイスをいただき、おかげさまで取得させていただきました。皆さまも諦めずにご相談に行かれるようおススメいたします。

窓口担当者から一言

商標登録することを諦めておられた中で、一度は拒絶理由通知書が届いたが、商標に詳しい弁理士に繋ぎました。当アカデミーの卒業者のホームページの変更、雑誌等で使用してきた実績を提示することで拒絶理由を回避できるとの弁理士のアドバイスを受けて意見書を提出しました。その結果、登録査定になりました。適切な専門家に繋ぐことで良い結果を得ることができました。 (今井 由喜夫)

エステ技術のブランド戦略(412.5 KB)

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掲載年月日:2015年3月20日

更新年月日:2023年8月28日

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