当社は西暦2010年に事業を開始しました日用雑貨品メーカーです。主に天然素材を用いた商品を製造、開発を行っております。
設立以来、様々な販売店様、問屋様とのお取引もあり、また、ニュースやカタログ媒体様にもご紹介頂いております。
天然素材を使う事により、天然素材のみで出来た製品や、また通常の化成品との混合により、従来の物よりも環境に配慮した製品も開発しております。
当社は、商品企画、開発、販売等を担う株式会社テイクネット(http://www.takenet-eco.co.jp/)も持っているため、納入等に対しても、スムーズにかつ迅速に行えます。また、1製品毎に公的機関にて、試験を行い企業としての責務を果たしております。
当社での一押し商品は、「洗濯槽快」となります。
これは従来の洗濯槽クリーナーとは違い、洗濯物と一緒に洗濯が出来る洗濯槽クリーナーとなっております。従来の物に比べ、節水や時間の節約にもなります。また、消臭能力もあり、部屋干し臭や生乾き臭も消臭出来ます。
現在では、累計1200万個、年間約80万個を販売しております。
商標登録第4848493号「洗濯槽快」ほか10件以上の商標を登録しております。
同社は、天然素材の粉砕物を焼成加工した洗浄剤などを製造し、主としてネット販売や通信販売しています。その製品が、関東のある特許権者が原告の差止請求事件において(直接の被告ではないが)差止対象となっており、販売に支障が生じていました。そういった時に同社の社長より、知財総合支援窓口に相談の電話があったことがきっかけです。
同社の製品は特許を侵害していると流布されており、これに対して弁護士を通じて営業妨害である等の内容証明を特許権者に送付している中、同社の社長から、同社の製品が当該特許の技術的範囲に属するか否か再確認したいという相談がありました。社長には相手方の特許が有効に存在すること伝え、技術的範囲の属否については、その分野に強い弁理士に確認することを勧めました。
支援を依頼した弁理士からは、明細書の記載からして、均等論を考慮しても特許権者のような解釈は無理であり、技術的範囲に属しない。また、特許権者に送付する内容証明については、不正競争防止法に基づいて損害賠償請求することを示唆して、相手をけん制する手があることを説明しました。
同社は、アドバイスを受けた不正競争防止法に基づく損害賠償請求を視野に入れ、既に入手済みの成分分析表や売り上げ低下の証拠データを収集/整理して準備しているとのことで、会社として知財マインドを持つに至っています。
当社は技術的範囲の属否について、これといって法務部門などはありませんので、今回の相談をきっかけにこういった問題への理解をより深められました。やはり、特許侵害などの案件は、支援を専門とされる知財総合支援窓口にいち早く連絡し、対応について十分に協議し、すぐさま行動に移す事が重要かと思います。
同社の事務所には取得されている商標の登録証や公官庁からの感謝状が多数掲げられ、知財を活用しながら社会貢献されていることがよくわかりました。今後も、企業が直面されている課題にタイムリーに支援していきたいと考えています。 (木村 誠治)
製品の技術的範囲の属否、今後の展開への備えについての助言(323.1 KB)
掲載年月日:2016年1月27日
更新年月日:2024年1月12日