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職務発明とその規程

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質問 職務発明とは何ですか?
回答

職務発明とは、従業員が会社での職務の範囲内で行った発明です。
特許を受ける権利は、基本的には従業員(発明者)のものです。しかしながら、職務発明規程等において、あらかじめ会社がその権利を発明者から譲り受ける(「予約承継」と言います)、または、初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、会社は特許を受ける権利を取得します。

質問 規程を作るメリットを教えてください
回答

対内的なメリットと対外的なメリットの2つがあります。
対内的なメリットは、職務発明に対してインセンティブ(見返り)を与えることで、従業員のモチベーションを高め、開発意欲(アイデア創出)を活性化できることです。
対外的なメリットは、規程が整備されていることで、研究開発に力を入れている企業として信頼度が向上し、会社のイメージアップやスムーズな共同研究につながることです。

質問 規程がないと困ることはありますか?
回答

職務発明規程がない場合、特許を受ける権利(特許出願できる権利)は、発明者自身のものとなり、そのままでは、会社は保有することができません。
訴訟リスク
二重譲渡問題
共同研究での支障

質問 規程のひな形はありますか?
回答

あります。詳しくは下記URLをご覧ください。
特許庁ホームページ
「中小企業等の皆様へ~職務発明規程の導入~」

質問 法人帰属とは何ですか?
回答

本来、特許を受ける権利は、その発明をした従業員(発明者)のものです。したがって、会社が特許を受けるためには、従業員(発明者)から特許を受ける権利を譲り渡してもらう必要があります。
しかしながら、職務発明規程等において会社がその権利を初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、特許を受ける権利が会社のものとなります。

質問 平成27年度 特許法改正の内容を教えてください
回答

改正のポイントは、大きく分けて2つです。

1.特許を受ける権利の「原始法人帰属」が認められた
改正前は、特許を受ける権利は基本的に従業員(発明者)のものであり(「発明者帰属」と言います)、会社が特許出願をするには、その権利を従業員(発明者)から譲り受ける(「予約承継」と言います)必要がありました。これが改正後は、あらかじめ会社が、特許を受ける権利を会社のものとする(原始法人帰属)か、予約承継とするか、選べるようになりました。
2.発明者に対するインセンティブ(見返り)が「対価」でなく「相当の利益」になった
改正前は、従業員(発明者)に与える発明の見返りは、「対価」つまり金銭の支払いとされていましたが、改正により、金銭以外にも様々な形で従業員(発明者)に利益が与えられるように、文言を「相当の対価」から、「相当の利益」に変更しました。

質問 既に規程がありますが、法改正により改訂する必要がありますか?
回答

適正な規程があって、その規程をそのまま適用する場合には、法改正による改訂の必要はありません。
但し、適正な規程であるためには、特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)に基づく適切な手続きを踏んでいることが重要になります。また、今回の法改正の内容を取込む場合には改訂されるのが良いでしょう。

質問 訴訟リスクについて教えてください
回答

例えば、あらかじめ職務発明の法人帰属を定めていない場合、特許出願をする際に、従業員(発明者)から「特許を受ける権利はわたしのものだ」と主張され、帰属をめぐって争いになる場合があります。
また、特許を受ける権利が会社に帰属し適切に出願された場合でも、「見返りとしての相当の利益が不十分である」として、従業員(発明者)から追加の支払いを求められることがあります。
これらの争いは、あらかじめ法人帰属と「相当の利益」を規定で適切に定めていれば、防げる可能性があります。

質問 二重譲渡問題について教えてください
回答

特許を受ける権利を、従業員(発明者)から会社に譲り受けるには、その旨を示した譲渡証を作成するという手段もあります。しかしながら、従業員(発明者)は、特許を受ける権利の譲渡先を自由に選択できるため、特許を受ける権利を会社に譲る他、同じ発明について、第三者にも譲ることもでき、その場合に第三者が先に特許出願した場合には、譲渡証があっても会社は特許を受けることができなくなってしまいます。

質問 共同研究での支障について教えてください
回答

原始法人帰属を定めた規程がない場合、会社は、特許を受ける権利を自社の従業員(発明者)から譲り受ける際には、共同研究会社の従業員(共同発明者)の同意も得なければなりません。
また、共同研究の途中で新たな従業員が共同研究に参加する等の異動が発生した場合は、再度、同意を取り直す必要があり、権利の承継に係る手続がより複雑化してしまいます。
共同研究の必要性が高まる中、上記のような手続きを行うことは、企業のスピーディーな知財戦略遂行を阻害する一つの要因となります。

質問 相当の利益には何がありますか?
回答

「相当の利益」の例として、金銭以外のものとして、以下のような利益が挙げられます。なお、職務発明をしたことを理由として、それらの利益が与えられることを従業員に判るようにする必要があります。
・会社負担による留学の機会
・ストックオプション(決められた価格で自社株を買う権利)
・金銭的処遇の向上を伴う昇進や昇格
・有給休暇(法令や就業規則が定めた日数・期間を超えるもの)
・職務発明に係る特許権を使用する権利
注意点として、「相当の利益」は経済的な価値がある必要があります。そのため、例えば表彰状のように発明者の名誉を表すだけでは、それ自体に経済的な価値はなく、「相当の利益」としては不十分です。

質問 相当の利益はどのように決めればよいですか?
回答

基本的には、会社と従業員との間で話合い、会社の経営環境や研究開発戦略等に応じて柔軟に決めることができます。特定の方法を取らなければならないといった制約はありません。
しかしながら、相当の利益について争いが生じた場合は、当初の取決めが不合理なものでないかどうか、裁判所が判断することになりますので、争いを防ぎ、取決めが不合理と判断されないためにも、特許庁が公表している指針(ガイドライン)に沿って「相当の利益」を決定することをお勧めします。指針に基づいた適切な手続きを踏んでいる限りは、原則、裁判所も当初の取決めを尊重するからです。(不合理性の否定)
ガイドラインに則った適正な手続をするためには、47都道府県に設置している「知財総合支援窓口」に相談することができます。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)
PDFはこちら

質問 指針(ガイドライン)とは何ですか?
回答

指針(ガイドライン)とは、特許庁が公表している、「要は何をすればよいか」を示した文書のことです。従業員(発明者)の職務発明に対する「相当の利益」を社内で決定する際に、どのような手続きを行うべきかの具体的内容を示しています。
指針(ガイドライン)に沿って適切に社内規程を整備することで、会社と従業員との間の争いを事前に回避する効果が期待できます。また、万が一、争いに発展したとしても、社内の決定が指針に沿って適切な手続きを踏んでいれば、裁判所はその決定を尊重します。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)
PDFはこちら

質問 他社の取組状況等の参考資料はありますか?
回答

以下の調査研究資料が参考になります。
(1)企業等における職務発明規程の策定手続等に関する調査研究報告書
(平成27年12月 株式会社 野村総合研究所)
(2)企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書
(平成29年3月 ⼀般財団法人 知的財産研究教育財団知的財産研究所)
(3)従業員の発明に対する処遇についての調査
(平成18年 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)
その他、一部の会社の個別の取組状況の情報はネットで取得することができます。

質問 規程について相談できるところはありますか?
回答

あります。INPITでは、職務発明規程をはじめ、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産の多様な課題を、ワンストップで解決する身近な相談窓口を47都道府県に設置しています。
相談窓口では、無料で弁理士や弁護士などの専門家を派遣することができます。

質問 規程を改定する場合には、再度同様な手続きが必要ですか?
回答

規程を改定する場合には、新たな基準を策定する場合と同様の手続きが必要です。ただし、相当の利益を決定するための基準やその基準に影響しない部分の改定ならば、この限りではありません。

質問 ノウハウに関して、発明者への支払いは必要でしょうか?
回答

「特許を受ける権利」を会社に帰属させた場合は、発明者に相当の利益に関する請求権が発生します。このため、会社が特許取得可能な発明について、特許出願せずにノウハウとして秘匿する場合であっても、法的に発明者にこの請求権が生じます。
しかしながら、ノウハウは特許と異なり、会社が権利の範囲やその有効性を判断する必要がありますので、会社の規程において、相当の利益を支払う旨を定める場合には、その判断のプロセス等を具体的に定めておくことが会社と従業員間のトラブルを未然に防ぐポイントとなります。

質問 退職者への相当の利益の支払いは、退職後も継続が必要ですか?
回答

相当の利益は、規程において定めがない限り、退職者に対して退職後も与え続けることが原則ですが、規程において定めれば、退職後も与え続けるという原則の適用を避けることができます。
ガイドラインに基づき適切な手続きを行って定めた規程が有効であれば、例えば、退職者に対して、特許登録時にのみ相当の利益を与えたり、退職時に相当の利益を一括して与えたりすることも可能です。さらに退職後には、相当の利益を支払わないことも可能です。
なお、通常、いずれの場合も、規程を策定する際に、その退職者が在職しており、ガイドラインの協議に参加(代理を含む)していることが前提となります。