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知財活用とビジネスについて
「知財」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であり、「知財活用」は、ビジネスを進める上で重要です。
知的財産を保護するための権利が特許権や商標権、意匠権などの「知的財産権」です。
知財活用のメリット
知財活用の主なメリットとして、優位性の確保・収益性の向上・信用力の向上・事業機会の拡大などが挙げられます。
模倣品を防ぎ価格競争を回避するなど、知的財産を活用することで、資金調達の円滑化やライセンス収入を得られる可能性があります。
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MERIT01
優位性の確保
- 特許権や商標権、意匠権などを取得することで自社の新しい技術や、ネーミング、マーク、ブランド、デザインを一定期間独占的に使用ができ、他者が模倣することを防ぐことができます。
- 他社が容易に模倣、参入できない状況を作り出せます。
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MERIT02
収益性の向上
- ブランド構築や技術力、オリジナリティのアピールにより、商品・サービスの魅力向上や販売力向上が期待できます。
- 自社の特許権などを他社に譲渡やライセンスを行い、収益を得ることができます。
- 自社のブランドや製品に類似した模倣品が市場に出回ることを防ぎ、価格競争を回避することが期待できます。
- 権利侵害があった場合は、法的措置が取れます。
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MERIT03
事業機会の拡大
- ブランド力や技術力、オリジナリティをアピールし、新たな顧客や取引先を開拓するきっかけになる可能性があります。
- 特許権などの共有やライセンスによる他社との提携や共同開発など、協業の促進や新たな事業機会が生まれることがあります。
知財活用しない場合のリスク
知的財産を活用しない場合、競合他社の模倣によるブランド価値の希薄化といった直接的なリスクだけではなく、市場での競争優位性の喪失や、収益機会を逃す可能性などの経営戦略に関するリスクに直面する可能性があります。
主なリスクは以下のとおりです。
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RISK01
法的・法務的なリスク
- 自社の技術やデザイン、マークなどが他者の登録済みの知的財産権と類似していた場合、気づかぬうちに他者の知的財産権を侵害してしまう可能性があります。その場合、差止請求や多額の損害賠償を求められる可能性があり、ビジネスを安定的に進める上で大きなリスクとなる可能性があります。
- 自社の技術やブランド等を知財活用・登録していない場合、他社による無断使用があった際に権利侵害の主張・停止・賠償を求める法的措置が困難になります。
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RISK02
経営・財務的リスク
- 知的財産は、ライセンス契約による収益や事業的・売却時の企業価値評価の重要資産となります。これを活用しないことで収益機会の損失や潜在的な収益源を失うことにつながりかねません。
- 保護された知的財産を持つ企業は他の企業や投資家からの高い評価や信用獲得する傾向があり、知財保護が不十分な企業は、資金調達・事業拡大の機会を逃す可能性があります。
- 模倣品や類似サービスによる顧客の混乱や粗悪な品質の模倣商品が出ることで、ブランド価値や信用の毀損につながり、顧客からの信用が損なわれるおそれがあります。
知財活用のタイミングについて
知的財産は企業にとっての儲けの根源であり、技術・アイデア・ノウハウといった自社の強みを表す財産的価値を持つ情報です。そして、企業の競争力向上や信用性向上、イノベーションの促進に不可欠な経営資源でもあります。
知的財産に関する課題は、事業のフェーズや目的によって異なります。早期に知財活用を意識し、適切な戦略を立てることが非常に重要です。
各フェーズや目的における知財リスクについては、「知財の相談ポイント」をご活用ください。
知財が関連する場面例
コンセプト・アイデア段階
- 新しい商品・サービス名を思いついた
- デザインコンセプトを描いた
- 独自の技術的なアイデアを持っている
- 海外での事業展開を検討している
商品・サービス開発段階
- 新しい機能・構造・仕組みを考案した
- 見た目・形・UIを工夫した
- ロゴ・サイトデザインをつくった
- 社内だけで共有している独自ノウハウがある、流出しないようにしたい
ブランドづくり・販売準備段階
- 商品名・サービス名・キャッチコピーを決めた
- ロゴ・パッケージデザイン案をつくった
発売・事業化段階
- 他社に製造を委託・共同開発を検討している
- 自社技術のライセンス提供を検討している
拡大・展開段階
- 海外でも特許・商標・意匠を保護したい
- 類似品・模倣品が出てきた
- 他社との共同ブランド・コラボを検討中
「これ、知財になるのかな?」
あなたの会社にも他者に負けない「何か」があるはず。
その「何か」を意識してみませんか?
お気軽に、INPIT知財総合支援窓口へご相談ください
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INPIT知財総合支援窓口のご紹介
INPITの役割と知財総合支援窓口の利用者の声を紹介しています。
知的財産権の種類
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」の二つに大きく分類されます。
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
知的創造物についての権利
| 特許権(特許法) |
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|---|---|
| 実用新案権(実用新案権法) |
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| 意匠権(意匠法) |
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| 著作権(著作権法) |
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| 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律) |
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| 育成者権(種苗法) |
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| 営業秘密(不正競争防止法) |
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営業上の標識についての権利
| 商標権(商標法) |
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|---|---|
| 商号(商法) |
|
| 商品等表示(不正競争防止法) |
|
| 地理的表示(G1)(特定農林水産物の名称の保護に関する法律) |
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| 地理的表示(G1)(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律) |
INPIT知財総合支援窓口での支援事例
窓口支援の実績の中からピックアップした事例をご紹介しています。
支援内容・支援形態・所在地・業種・従業員数など様々な要件から絞り込んで検索できます。
以下にはピックアップした事例を掲載しています。
産業財産権登録までの流れ
商標権登録までの平均的な流れを参考例として記載しています。
詳しくは特許庁の初めてだったらここを読む
~特許出願のいろは~
~実用新案出願のいろは~
~意匠出願のいろは~
~商標出願のいろは~
をご確認ください。
また、産業財産権を取ったり、権利を維持したりするための手数料や、その減免制度などについては、特許庁の手数料をご確認ください。
参考例:商標審査の流れ
参照:特許庁:初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~